義務違反者に対する措置(区分所有法における~)
gimuihanshanitaisurusochi(kubunshoyuuhouniokeru~)
- 英語Measures against violators of duty (under the Condominium Ownership Act)
- 繁体字針對違反義務者的措施(根據《公寓所有權法》)
- 簡体字针对违反义务者的措施(根据《公寓所有权法》)
分譲マンション等の領域分割された建築物において、区分所有者等は、区分所有法第6条に基づき、すべての区分所有者の「共有の利益」を侵害する行動をとることが禁じられています。この共益を保護するため、区分所有法では「違法者に対する対策」を提供しています。その詳細な内容は次のようになります: 1.区分所有者が共有利益に反する行動をとる場合、以下の3つの措置が利用可能です: 1)行動の停止またはその他の要求(区分所有法第57条)一部の区分所有者が共有の利益に反する行動を起こした際(またはその危険性がある場合)、他の区分所有者は、その行動の停止(またはその結果の排除や予防的な措置)をその所有者に要求できます。これは、他の区分所有者が問題行動を起こす所有者に対して、いずれでもその行為の停止などを要求できるという意味ですが、その多くは管理規則に従う理事長が理事会の決定を経て、その行為の停止などを正式に要求することが一般的です。理事長等が法的手続きを開始して要求することも可能ですが、法的手続きを開始する際には、会議の普通決議が必要です。 2)使用の禁止を求める(区分所有法第58条)共同生活の障害が大きい場合、行動停止などの要求だけでは十分な効果が期待できない場合、理事長等が法的手続きを開始して、問題行動を起こす所有者に対して一定期間の使用禁止を求めることができます。この要求をするためには、必ず法的手続きを起こす必要があり、また法的手続きの開始には、会議の特別決議(すなわち所有者数の4分の3以上かつ投票権の4分の3以上の賛成)が必要です。 3)競売要求(区分所有法第59条)共同生活上の障害が非常に大きく、使用禁止の要求では十分な効果が期待できない場合、理事長等が法的手続きを開始して、問題行動を起こす所有者の建物・土地の権利を強制的に競売することができます。この競売要求をするためには、必ず法的手続きを起こす必要があり、また法的手続きの開始には、会議の特別決議(すなわち所有者数の4分の3以上かつ投票権の4分の3以上の賛成)が必要です。 2.区分所有者の家族や借主が共有の利益に反する行動をとる場合、以下の2つの策が利用可能です: 1)行動の停止またはその他の要求(区分所有法第57条第4項)一部の区分所有者の家族や借主(区分所有法では「占有者」と指定)が共有の利益に反する行動を起こした場合(またはその可能性がある場合)、他の区分所有者は、その行動の停止などをその区分所有者に要求することができます。そして、この行動の停止などを理事長等が法的手続きを開始して要求することも可能ですが、法的手続きを開始するためには、会議の普通決議が必要となります。 2)占有者への引き渡し要求(区分所有法第60条)共同生活上の障害が大きい場合、行動の停止などの要求だけでは十分な効果が見込めない場合、理事長等が法的手続きを開始して、問題行動を起こす占有者に対して特定の領域の引き渡しを要求することが可能です。この要求を行うには、必ず法的手続きを開始しなければならず、かつ、法的手続きの開始には、会議の特別決議(すなわち所有者数の4分の3以上かつ投票権の4分の3以上の賛成)が必要となります。この要求が法的に認められると、占有者はその領域から立ち退く必要があります。